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米子市の粗大ごみ処分方法!捨て方・手順・費用サービス紹介

米子市の粗大ごみ処分方法!捨て方・手順・費用

鳥取県米子市では、粗大ごみは「戸別収集」もしくは「自己搬入」で処分できます。いずれも有料で所定の手続きが必要です。特に、次の点に注意して粗大ゴミを搬出するようにしましょう。

・米子市では粗大ごみの処分は有料となる
・粗大ごみの搬出は「戸別収集」もしくは「自己搬入」で行う
・戸別収集では「収集シール」を購入して貼り付ける
・自己搬入の場合は可燃物と不燃物で持込み先が異なる
・市で回収できない物は専門業者等での引き取りが必要

今回は、米子市で粗大ごみを安心して処分するための手順を、詳しくご紹介します。

米子市の粗大ごみとは?具体例

米子市では、縦・横・奥行きがそれぞれ60センチ以上かつ、1メートル×1メートル×2メートル以下の「不燃物」が、粗大ごみとして扱われます。具体的には、次のような物が該当します。

・自転車・ネコ車・スキー板・トタン・ゴルフクラブ・物干し竿・スチール机・脚立

重要なポイントは、可燃性のものは大型の物であっても粗大ごみにはならないということです。例えば、ふとんやじゅうたんなどは、直径40cm×長さ90cm以下の大きさに束ねて、「可燃ごみ」として出す必要があります。

米子市の粗大ごみの処分方法・捨て方

米子市では、「戸別収集」もしくは「自己搬入」のいずれかの方法で、粗大ごみを処分することができます。

いずれの場合でも事前の申し込みは不要ですが、処分の手数料が別途かかります。

戸別収集とは?

戸別収集は、市が指定する収集業者が粗大ごみを回収しに来ることです。米子市では戸別回収は有料で、「収集シール」の購入が必要となります。

他のごみと同じように、「ごみステーション」に出すことができ、回数や個数に制限はありません。ただし、回収日が決まっていますので、他の日に誤って出してしまわないようにご注意ください。

なお、戸別収集の手数料については、品目や数量による違いはなく、一律で63円となっています。ただし、米子市では戸別収集可能なのは不燃性の粗大ごみに限られていますので、可燃性の場合は別途対応が必要です。

<可燃物の場合>
可燃物の場合、縦と奥行きが40cm未満かつ長さが90cm未満のものは、「可燃ごみ」として出すことになりますので、粗大ごみにはなりません。それ以上の大きさのものは、小さく切断して出す必要があります。

大きな可燃性の粗大ごみで分解できない場合は、戸別収集することができません。したがって、後述する「自己搬入」にて自分で処理場へ持ち込む必要があります。

<不燃物の場合>
不燃性の粗大ごみは、1メートル×1メートル×2メートル以下であれば、「収集シール」1枚(63円)を貼り付けて搬出すると、戸別収集にて回収してもらえます。

戸別収集の方法

米子市では、戸別収集をしてもらうときに事前の申し込みは必要ありませんが、収集手数料が掛かります。手数料は一律で1点あたり63円です。以下の手順のとおりに進めて、粗大ごみを搬出しましょう。

(1)「収集シール」を購入する

戸別収集で粗大ごみを処分するためには、処分料として粗大ごみに「収集シール」を貼り付ける必要があります。収集シールは、スーパーマーケットやコンビニエンスストアにて購入可能です。

収集シール1枚あたり63円ですが、6枚セットで1シートとして販売されています。そのため、収集シールを購入するときは、6枚378円の価格になります。

(2)「収集シール」を貼って粗大ごみを搬出する

「収集シール」を販売店で購入したら、処分する粗大ごみのよく見えるところに1点ずつ1枚シールを貼り付けます。

それから、収集日の8時30分までに決められた場所へ、粗大ごみを搬出してください。なお、地区ごとの収集日については「ごみ分別収集カレンダー」に記載されていますので、あらかじめご確認ください。

粗大ごみを回収してもらえるか不安な場合や、何らかの不明点がある場合は、下記の事務所にお問い合わせください。

・お問い合わせ先…環境事業課
・電話番号…0859-30-0270
・FAX番号…0859-30-0271

自己搬入とは?

自己搬入とは、行政が指定する処理業者へ、自分で粗大ごみを持ち込むことです。事前の申し込み等は不要ですが、処分手数料が掛かります。また、可燃性と不燃性では持ち込み先が異なります。

なお、処分手数料は現金での支払いとなり、先ほどご紹介した「収集シール」は使用できません。また、指定ごみ袋に入れる必要もありません。

収集シール・指定ごみ袋のいずれかを使用した場合でも、返金したり差額分として使ったりすることはできませんので、自己搬入の際はご注意ください。

自己搬入の方法

粗大ごみの自己搬入は、事前の申し込みは不要です。可燃性と不燃性では搬入先が異なりますので、次の手順のとおりに粗大ごみを持ち込むようにしましょう。

<可燃ごみの場合>
可燃粗大ごみは「米子市クリーンセンター」に持ち込むことで処理できます。施設の住所や連絡先は、次のとおりになっています。

・施設名…米子市クリーンセンター
・住所…〒683-0852 鳥取県米子市河崎3280-1
・電話番号…0859-23-5300
・FAX番号…0859-30-0271
・受付曜日…月曜日から土曜日
・受付時間…午前8時30分~午後4時45分
・手数料…10㎏あたり195円

金属を含むタンスのように可燃物と不燃物で構成されている物は、可能な限り分別して可燃物だけを持ち込むようにしましょう。分別が不十分な場合は、受付してもらえないことがありますので注意が必要です。

布団・毛布・カーペットなどの広い物は、ヒモでくくって丸めてから出します。電気カーペットについては、コントローラー部分をハサミで切り取り、カーペット部分のみを可燃性粗大ごみとして出しましょう。

<不燃ごみの場合>
不燃粗大ごみは「鳥取県西部広域行政管理組合リサイクルプラザ」に持ち込むことで処理できます。施設の住所や連絡先は、次のとおりになっています。

・施設名…鳥取県西部広域行政管理組合リサイクルプラザ
・住所…〒689-4106 鳥取県西伯郡伯耆町口別所630
・電話番号…0859-68-4071
・FAX番号…0859-68-4584
・受付曜日…月曜日から金曜日
・受付時間…午前8時30分~午後4時
・手数料…10㎏あたり174円

不燃粗大ごみを持ち込むときは、申請書の記入が必要で認印も必要になります。必ず印鑑を忘れずに持っていくようにしましょう。

なお、縦・横・奥行きのいずれかが60cm以上の電気製品は、「不燃性粗大ごみ」の対象となります。ただし、家電リサイクル法対象品(テレビ、エアコン、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)は搬入できません。

米子市の粗大ごみで収集できないもの

米子市では、次に該当する品目は自治体での処理ができませんので、間違って搬出してしまわないようにご注意ください。

・家電リサイクル法対象品(エアコン、ブラウン管式テレビ、液晶式テレビ、プラズマ式テレビ、冷蔵庫、電気冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機)
・パソコン(デスクトップパソコン、ノートパソコン、タブレットパソコン)
・建築廃材(産業廃棄物)、木くず、かんなくず、土砂、コンクリート片、瓦など
・農業用ビニール類(ビニール、多量の肥料袋、その他塩化ビニール製品)
・油類、ペンキ類
・毒物、農薬、劇薬、バッテリー、ガスボンベ、自動車タイヤ、オートバイ、消火器など
・動物の死がい
・注射針、メス、脱脂綿、ガーゼなど感染のおそれのある廃棄物(医療廃棄物)

これらのものは、販売店での引き取りや、廃棄物処理業者などに処理を依頼してください。廃棄物処理業者に関しては、環境政策課(0859-23-5300)でも紹介してもらえます。

米子市の粗大ごみの収集・回収日情報

米子市では、「戸別収集」もしくは「自己搬入」で粗大ごみの処分ができます。ただし、戸別収集では不燃性の粗大ゴミのみが対象となるので注意が必要です。

戸別収集と自己搬入いずれも有料で、戸別収集では収集シール、自己搬入では現金で支払います。粗大ゴミを搬出する方法はそれぞれ異なりますので、自治体のウェブサイトで事前に確認が必要です。

家庭ごみの分別・出し方

市指定ごみ袋・収集シールの取扱店

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